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原価法表示の土地単価は公示地価でしょうか?【AI査定プロに実際いただいたQ&Aを公開します】

おかげさまでAI査定プロには日々、不動産査定に関わる様々なご質問をいただきます。

査定業務をされている不動産業者様に有益な内容をピックアップして、Q&A形式で公開します。お役立ていただければ幸いです。

(※会社名が特定できるような質問は、質問意図が変わらない範囲で内容に一部フェイクを入れますので、AI査定プロ現ご利用社様は今後も安心してお問い合わせください。)

Q:

査定方法の原価法に表示されている土地単価は路線価ではなく公示地価・基準地価でしょうか。

A:

戸建査定(原価法)の査定の場合、土地部分を取引事例から査定し、建物部分を再調達原価と経年による減価から査定します。

土地部分の査定価格については、選択された比較事例と査定対象物件の各項目(時点・地域・道路・個性)ごとに格差をAI判定し査定額を算出しており、公示地価については、「地域>所在」の中で一部の指標としております。
よって、土地部分の査定額(単価)は、公示地価等がダイレクトに反映されたものではなく複数の評価項目をもとに算出されております。

 

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