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相続税路線価と固定資産税路線価の使い分けについて【AI査定プロに実際いただいたQ&Aを公開します】

おかげさまでAI査定プロには日々、不動産査定に関わる様々なご質問をいただきます。

査定業務をされている不動産業者様に有益な内容をピックアップして、Q&A形式で公開します。お役立ていただければ幸いです。

(※会社名が特定できるような質問は、質問意図が変わらない範囲で内容に一部フェイクを入れますので、AI査定プロ現ご利用社様は今後も安心してお問い合わせください。)

Q:

相場情報について、相続税路線価と固定資産税路線価はどのようなケースで分けて入力するのでしょうか。

A:

前提として、路線価は公示地価と同じく参考情報としてあるだけで、査定価格への影響はありません。
相続税路線価を使うことが一般的ですが、位置指定道路などの私道や倍率地域では相続税路線価が振られていないことがありますので、そのような場合には固定資産税路線価をご参照ください。
あるいは、相続税路線価は公示地価の8掛け、固定資産税路線価は7掛けの水準ですので、戦略的に低い価格を説明したいときには固定資産税路線価を利用するという使い方もあるかと思います。

 

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