RC造3階建で1階部分を店舗テナントとして、2階3階部分を居住用としている物件の査定依頼を受けました。査定を戸建てとして行ってもよいでしょうか。
基本的に中古不動産は、収益還元法か取引事例比較法のどちらかで査定すると思っていたのですが、戸建ては原価法を用いた方が良いのでしょうか?