相場情報について、相続税路線価と固定資産税路線価はどのようなケースで分けて入力するのでしょうか。
前提として、路線価は公示地価と同じく参考情報としてあるだけで、査定価格への影響はありません。
相続税路線価を使うことが一般的ですが、位置指定道路などの私道や倍率地域では相続税路線価が振られていないことがありますので、そのような場合には固定資産税路線価をご参照ください。
あるいは、相続税路線価は公示地価の8掛け、固定資産税路線価は7掛けの水準ですので、戦略的に低い価格を説明したいときには固定資産税路線価を利用するという使い方もあるかと思います。